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残業45時間以上の際の割増手当|残業45時間を越えた場合

更新日:2024年01月02日

1か月の残業時間が45時間を超えるか超えないかは大きな意味を持っています。残業月45時間とはどういうことなのか。また、それを超えるとどうなるのか。そして、会社都合の残業45時間とはどういうことなのか。残業45時間に関わる問題を詳しく解説してます。

残業月45時間とは?|会社都合による残業45時間とは?

会社で働いている人であれば、誰でも残業はしているはずです。中には、毎日残業をしているという人もいることでしょう。

その残業ですが、際限なく何時間でもしていいというものではありません。許容される残業時間が法律でちゃんと決められているのです。

皆さんの中には、残業は1か月45時間までと会社から言われたことのある人もいるのではないでしょうか。しばしば耳にするこの残業月45時間が、果たして何を意味しているのかについて、以下詳しくみていくことにしましょう。

残業月45時間以上の法律的な扱いは?

1日8時間及び1週間40時間以上の労働は違法に

日本には労働基準法という法律があります。それによって、使用者が労働者を働かせることができる時間が決められ、制限されています。労働基準法第32条では、使用者が労働者を働かせられる時間は1日8時間、1週間40時間までとなっています。

その時間を超えて労働者を働かせた場合には違法となります。つまり、労働基準法第32条からすれば、1日8時間を超えて働かせる時間外労働、残業は本来違法となる行為なのです。意外かもしれませんが、残業というのはもともと許されていないものなのです。

労使が協定を結ぶことで残業が可能に

ただ、1日8時間までの労働時間だけで残業ができないということになると、仕事の量に合わせた柔軟な生産や会社運営ができませんし、労働者の収入も少なめになってしまいます。

そこで、残業ができるようにする必要が生まれます。実際は、労使間で協定を結んで、労働基準監督署に届けさえすれば、本来違法となるべき残業を認めてもらえることができるのです。そのことは、労働基準法第36条で規定されています。

36(サブロク)協定で月45時間までの残業が可能に

労働基準法第36条では、労働者に法定時間を超えて働かせる(残業をさせる)場合、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合か、そうした労働組合がない場合には労働者の代表と書面による協定を結んで、労働基準監督署に届けなければならないと規定されています。つまり、労使間で協定を結んで、労働基準監督署に届けさえすれば残業が可能になるということです。

このように、労働基準法第36条によって時間外労働が規定されているので、残業に関する労使間協定のことを36(サブロク)協定と呼んでいます。

ただ、この協定によって本来違法であるはずの残業が認められるにしても、その時間には限度があります。36協定で決められている残業の限度時間は、1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間、1カ月45時間、2カ月81時間、3カ月120時間、1年間360時間までです。

特別条項付き36協定で月45時間以上も可能に

ただ、普通会社では通常の状態を大幅に超えて受注が集中し、納期がひっ迫することもあります。月45時間までの残業時間では間に合わないこともあり得ます。そうした場合のために、「特別条項」というものがあります。

特別条項とは、「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる」というものです。ただし、それは恒常的ではなく、一時的・突発的な残業だけに限られます。限度時間を超える時の上限回数は、1年6回までと定められています。

こうした「特別条項付き36協定」を労使間で結べば、1年6回を限度として月45時間以上の残業が可能となります。だたし、月80時間以上の残業は労働基準監督署に受理されない可能性が高くなります。

残業が月45時間を超えた場合には?

月45時間以上の残業は違法に

一般的な会社では「月45時間の残業」と社内規定で決められ、36協定の限度時間を1カ月で設定しています。その場合には、月45時間までの残業であれば違法とはなりません。

しかし、もし36協定で決められた月45時間を超えて働かせた場合には、労働基準法違反となってしまいます。労働基準法第32条違反となり、会社が書類送検され、「6か月以下の懲役又は30万以下の罰金」という罰則が適応されることだってあります。

ただし、そうした厳しい罰則が適用されることになるのは、極めて悪質な場合のみです。普通は、是正指導や是正勧告などの文書による指導を受けることで終わります。

使用者には労働時間の把握義務がある

そもそも使用者には、労働者の労働時間を把握する義務があります。もちろん労働者の時間外労働(残業)の時間を把握する義務もがあります。この場合の使用者とは、社長であり、部長や課長などの管理職者のことです。

タイムカードなどによる機械的記録で、労働者の残業の開始と終了の時刻を把握しようとする会社があれば、残業の開始と終了の時刻を別途申告させて把握しようとする会社もあります。残業カードを使って、残業の開始と終了の時刻を書き込み、残業申告をするという場合がよくみられます。

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初回公開日:2017年08月30日

記載されている内容は2017年08月30日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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