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履歴書は返却するべき?履歴書の返却方法と封筒や送付状の文章例文

更新日:2024年01月05日

面接試験などで不採用となった応募者の履歴書の取り扱いについて、返却をしたほうがいいのか、また、返却しなくても法律違反にならないのかという事について。履歴書返却の際の送付状の要不要や事例ごとの送付状の例文の記載や個人情報保護法との関連も記載。

最近は書類の配送手段として、某運送業者のメール便や宅配便といった手段も利用されているようですが、履歴書の返却について、そのような業者利用してもよいのでしょうか?郵送法によると、「一般信書は総務省が定めた信書便業者しか配達することが認められない」とあります。履歴書はその一般信書に分類される為、信書便業者のみの使用が許されます。その総務省が定めた信書便業者が日本郵便です。実際に何も知らずに利用した場合、法律的に罰せられるかどうかまでは不明ですが、厳密には禁止されていますので、郵送という手段が一番無難です。

また、郵送の際、より確実に相手に返却される手段として簡易書留を使用する方法もありますが、簡易書留の場合は通常の郵便料に310円が加算されます。簡易書留での返却は、企業の個人情報保護の観点から好印象を持たれやすい反面、コストもかかりますので、難しい場合は普通郵便の方が無難でしょう。

個人情報の保護と履歴書について

平成17年4月に個人情報保護法が全面施行されて以来、そのことを理由にちょっとしたアンケートなどに対する住所などの記入拒否や匿名の希望などが多くなりました。それと時を同じくして、就職の際に提出する履歴書などの書類に対する取扱いについても、注意喚起を促されるようになりました。

昔なら返却しなくてもさほど気にもしないような人が多かったのですが、個人情報保護法施行から10年以上経った現在では、個人情報保護の観点から、不採用者の履歴書の返却がむしろ当たり前の風潮のなって来ているようです。また、履歴書の返却をしなかったがために起こった、会社と個人間でのトラブルも見聞きするようになりました。

提出が当然であるとはいえ、履歴書はあくまでも個人情報であり、それを預かっていることを心掛け、不要となったら返却若しくは処分することを忘れないようにしましょう。尚、後々処分するからといって保管しそのまま紛失という事故を防ぐ意味でも、不要となったときは返却することをします。

初回公開日:2017年09月23日

記載されている内容は2017年09月23日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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