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出向契約とは・出向契約書の作り方・印紙は必要?解除方法

更新日:2024年04月16日

現在、出向中の人や会社から突然出向を命じられた場合、契約内容がよくわからなくて不安になったことがある人も多いのではないでしょうか。「出向」「転籍」などの言葉の意味や内容について説明しています。出向に関する内容についての疑問解消に役立ててください。

通常収入印紙が必要になるものとしてすぐに頭に浮かぶのは領収書ではないでしょうか。しかし、印紙税は商取引で使う契約書なども課税対象となるものがあります。例えば、不動産売買契約書や新規会社設立時の定款などです。出向契約書は、課税対象となる契約書ではないため、印紙は必要ありません。

出向契約の解除方法

出向契約は、出向元と従業員の間でも執り行われているものですが、出向元と出向先の間でも契約が成立しています。

つまり出向元と出向先の契約解除は出向元企業と出向先企業の間で合意があれば契約解除は可能なのですが、出向元と従業員の間の出向契約は辞令を元に行われているものなので、従業員が会社に対して契約を解除してほしいと依頼するものではありません。

出向中は、出向元の上司との面談で状況の報告や今後について面談する機会がありますので、そのときに報告としてお願いすることができるでしょう。ただし、お願いしたからといって本人(従業員)の希望が通るとは限りません。出向解除はあくまでも出向元と出向先の契約が優先されるものなのです。

期間設定の仕方

出向期間の設定は会社ごとによって異なります、通常は出向元と出向先との契約がありますので、出向の該当になっている従業員がどれくらいの期間業務を行えば該当の業務が終了するのかということが基準となってきます。

出向に関しては、人事担当者が内容の詳細を把握していない状態で従業員に出向を命じていることも多く、企業によっては詳細の期間を知らされないまま出向に至るケースも少なくありません。

出向期間はその性質上従業員側が設定できるものではありませんが、出向を命じられた時は、出向期間を確認しておいたほうがおすすめです。

疑問なことは出向前に確認しておきましょう

会社と従業員の間で雇用契約を交わし、仕事を行うということは会社からの業務命令は基本的に断ることはできません。出向も業務命令の一環なので、そこの会社に在職する限りは基本的に断れるものではないのです。

出向は、会社の就業規則など会社のルールに則っているものなのですが、就業規則の整備が十分ではない企業も存在します。そのため、出向期間を明確にしないまま出向になり、いつ出向元に戻れるのかわからないまま業務を続けている人も実際に存在します。

不要なトラブルを避けるために、企業側も従業員側も出向前にわからない内容はしっかりと確認をしておくことが大切です。労働契約法という労働に関する法律の中に出向に関する条項もあるのですが、刑事罰などの対象や労働基準監督署による指導が発生する法律ではありません。

そのため、出向の辞令がおりたときは、会社の就業規則を理解し疑問な点は事前に会社側に確認しておくことが大切です。

初回公開日:2017年10月04日

記載されている内容は2017年10月04日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

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