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家族がインフルエンザの時仕事は休み?指示がない場合の判断基準も紹介

更新日:2023年12月10日

家族がインフルエンザになったら、仕事はどうすればいいのか悩んでいる人はいませんか。この記事では、家族がインフルエンザに罹った場合の仕事の可否や、会社から指示がなかった場合の対応について紹介しています。インフルエンザ時の出勤に悩む人は、ぜひ参考にしてみて下さい。

「家族がインフルエンザになったら仕事は休まないといけないの?」
「特に指示がなかった場合はどのような基準で判断すればいいのか教えてほしい」
このように、家族がインフルエンザになってしまった場合の仕事の対応について、疑問や不安を持っている人がいるのではないでしょうか。

本記事では、家族がインフルエンザになってしまった場合に仕事を休まなければいけないのかという基礎的な知識とともに、会社から出勤停止の指示があった場合の外出を控える期間や、出勤停止の指示がなかった場合の判断基準を紹介しています。

この記事を読むことで、家族がインフルエンザになった場合の出勤や外出についての判断ができるようになります。その知識をもとに、家族がインフルエンザになった際にはどのように対応すればいいのか冷静に判断して行動できるでしょう。

インフルエンザ時の出勤に関して興味がある人は、ぜひこの記事をチェックしてみて下さい。

そもそもインフルエンザとは?

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染することで発症する気道感染症です。世界中で感染が確認されている有名な感染症・伝染病のひとつで、一般的な症状としては38℃以上の発熱や頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感などが挙げられます。

季節性インフルエンザと呼ばれる流行性がある種類が一般的に知られており、日本では12月から翌年の3月までの間に流行する傾向が見受けられます。これはA型インフルエンザと呼ばれるタイプのもので、それ以外にもB型とC型があるところが特徴です。

ちなみに一般的なインフルエンザのほかにも新型インフルエンザと呼ばれるものもありますが、新型インフルエンザは前年までは一度も流行した経験のないタイプを指します。こちらは従来のウイルスが突然変異したものや、新しく生まれたウイルスが原因で起きます。

インフルエンザについて、普通の風邪とどこが違うのかわからないという人も少なくありません。普通の風邪との違いは、重症化しやすいかどうかだとされています。

普通の風邪はのどの痛みや鼻水、くしゃみや咳など咽喉頭周囲の症状が多く、全身症状が出てくることは少ないです。また高熱が出にくく、重症化するリスクはそこまで高くありません。

それに対してインフルエンザの場合は普通の風邪と同じような症状のほかにも全身症状があり、それらが比較的急速に現れます。重症化しやすく、子供の場合は急性脳症、高齢者や免疫力が低下している人は二次性の肺炎を患うリスクがあるところも特徴です。

出典:インフルエンザQ&A|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html#q1

インフルエンザに罹った時外出を控える期間は?

インフルエンザに罹った場合、感染症であることから周囲に感染を拡大しないように一定期間、仕事や外出を控えることが必要です。一般的には7日程度が妥当だとされています。

これにはウイルスの排菌期間が関係していて、人間の体はインフルエンザ発症前日から発症後3~7日程度の期間は鼻やのどからウイルスを排出しています。

つまり、この期間はウイルスを周囲にまき散らして二次感染を引き起こすリスクがあると考えられるため、極力仕事や外出を控えなければいけません。

また、学校保健安全法によると「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」の期間を出勤停止期間とする旨が記載されています。学校などの場合は集団感染を引き起こすリスクが高いため、法律で定められているのです。

このような点から、基本的にインフルエンザに罹った場合は発症してから5日経過した状態、かつ解熱してから2日経過するまでの期間は仕事や外出を控えた方がいいと言えます。

特に家族がインフルエンザに罹った場合は、自分も感染しているリスクを考慮して発症前から仕事や不要な外出を控えるべきという考えもあるようです。

出典:インフルエンザQ&A|厚生労働省
参照:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html#q17

期間の数え方は?

ここで気になるのが期間の数え方です。実際にどのような状態から数えればいいのかわからないという人もいるのではないでしょうか。

数え方で参考とするのが民法です。民法の「第百四十条」によると「時効の効力は起算日にさかのぼる」とされています。これは簡単に言ってしまえば、物事が起きた初日から期間を数える必要があるということです。

民法の時効に関する期間の数え方を例にして、インフルエンザの外出を控える期間を考えた場合、インフルエンザが発症した当日を初日として数え始めることになります。

ただ、ここで注意しなければいけないのが、初日を1日目として数えないことです。初日はあくまでも0日目であり、換算せずに期間を数えていきます。これは初日不算入の原則と呼ばれているもので、民法での期間の数え方の原則とされています。

つまりインフルエンザで外出を控える時期を計算する際には、発症したその日は数えず、翌日から1日目として計算していかなければいけません。

そのことを踏まえて改めて外出を控える期間を数えると「発症した翌日から数えて5日経過した状態、かつ、解熱した翌日から数えて2日または3日経過するまで」ということになります。

出典:民法|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

インフルエンザ時の具体的な対応は会社によって違う

インフルエンザは通常、感染症に分類されています。日本では感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律があり、感染症分類における1~3類の感染症だった場合は対象の患者を一定の業務に就かせることが禁止されています。

ただ、インフルエンザは5類感染症に分類されていることから、法的な就業規則が決まっているわけではありません。そのため、インフルエンザになった場合に出社するかどうかなどの具体的な対応は会社によって異なります。

一般的な対応としては欠勤扱い、または有給休暇を充てる形で3~7日間の出勤停止命令を出すというものです。これは会社が原因による病欠ではないことが理由として挙げられやすく、集団感染になるリスクも踏まえた適切な対応となります。

有給休暇が充てられない場合はやむを得ず欠勤扱いにされてしまいますが、無理に出社してしまうと会社に迷惑をかけてしまいかねません。会社によっては就業規則に感染症や伝染病の具体的な対応を記載している場合があるので、従う必要があります。

ただ、会社の中には感染症や伝染病の罹患に対する理解がないところもあり、そのような会社の場合は罹患している、またはそのリスクがある状態であっても出社を強要してくる可能性があるので注意が必要です。

出典:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律|e-Gov法令検索
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

家族がインフルエンザに罹った時も仕事に行ける?

自身がインフルエンザに罹患した場合は、周囲への二次感染を防ぐために仕事を休むという人は少なくありません。会社側もインフルエンザに罹患した社員に対して出勤停止命令を出す場合が多く、仕事や外出を控える傾向が見受けられます。

ただ、家族がインフルエンザに罹った場合は、仕事に行っていいのかどうか悩むという人は多いでしょう。特に自分が発症していない状態だと、あくまで家族だけの問題だとして仕事に行ってしまう人もいます。

このような社員に対して、会社では二次感染や集団感染を防ぐ意図から、インフルエンザ感染に対するマニュアルやルールなどの決まり事を設けているところが増えている傾向がみられるようです。

そのため、家族がインフルエンザに罹った場合は、まず会社に連絡して家族がインフルエンザに罹患していること、自分にもインフルエンザウイルスが潜伏している可能性があることを伝える必要があります。

社員から報告を受けた会社側は、決められたマニュアルやルールに従ってどのように対応させるのか、仕事の可否を判断してくれます。そのうえで必要な指示をしてくれる可能性が高いので、まずは会社に連絡して指示を仰ぐことが大切です。

会社から出勤停止の指示がなかった時は?

会社に報告しても、特に出勤停止の指示が出ない場合があります。これは会社のマニュアルやルールによって異なっており、社員本人が罹患していないのであれば問題ないと判断されるためによるものだと言えます。

ただ、出勤停止の指示がなかったからと言って、自分にもインフルエンザウイルスが潜伏していないという証明にはなりません。仕事に行った結果、二次感染や集団感染を引き起こしてしまう可能性があることを理解しておく必要があります。

このため、会社から出勤停止の指示がなかった場合は、まず仕事に行っても問題ないかどうか、ある程度自分で判断しましょう。ポイントとしては、自分にもインフルエンザの症状がみられていないか、家族の病状が重要です。

例えば、自分にも発熱などの疑わしい症状がある場合、すでに罹患している可能性が考えられます。また自分が罹患していなくても、同居している家族の中に重症化リスクが高い高齢者や小さい子供がいる場合、看病しなければいけません。

ちなみにインフルエンザに罹患した家族とずっと同じ部屋にいる状態であったり、食事やベッドなど共有しているものが多かったりする場合、症状が出ていなかったとしてもすでにウイルスが潜伏している可能性が高くなります。

このような状態であれば、会社からの出勤停止命令が出なかったとしても自己判断で会社を休むことが大切です。結果として仕事に影響が出る可能性はあるものの、会社の人など周りへの感染を防ぎ、家族を守ることにつながります。

やむを得ず会社を休む場合は

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初回公開日:2022年08月31日

記載されている内容は2022年08月31日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
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